平成18年11月6日
<欧州連合加盟国内での機内持ち込み手荷物に関する新ルールに関して>
2006年11月6日よりEU諸国から出発する全ての便、接続便で機内に持ち込める液体類が制限されます。液体及びジェル状の化粧品や衛星用品などを機内にお持込いただく場合には通常の保安基準に加えて以下の規定が適用されますのでご注意ください。
個々の容器が100mlを超えない少量の液体のみ機内への持込が可能となります。容器は最大の容量が1Lを超えない、開閉可能なビニール袋にまとめて収納してください。
認められる液体:
水を含む飲料、スープ、シロップ類 / クリーム、ローション、オイル / 香水 / スプレー /頭髪用・浴用のジェル / シェービングフォーム デオドラント等の圧縮ガス / 歯磨き粉 / その他
空港にて:
・液体の入った全てのビニール袋を提示してください。
・ジャケット / コートはお脱ぎいただきます。
・機内手荷物から携帯用パソコンを含めて大型の電化製品は取り出していただきます。
空港でのご注意:
・液体類は受託手荷物にお入れください。(新ルールは機内手荷物に適用されます。)
・フライト中に使用する薬品、医療上・乳児用の特別食は持ち込み可能です。
空港でのお買い物について:
EUの空港の保安検査後の売店で飲み物や香水などを購入することは可能です。商品が封印されている場合は検査が終了するまで開封しないでください。購入量に制限はありません。EU内の空港での乗り継ぎの場合、保安検査後の空港またはEUの航空便内でのお買い物が可能です。液体は特別のパックで販売されますので、必ず店頭でお申し出ください。最後にEUを出発する空港までは開封しないでください。持ち込み可能な物品についてはチェコ航空コールセンター 420−
239−007−007もしくは東京 03−3593−6603までお問い合わせください。
空港では保安職員、航空会社職員の検査にご協力をお願いします。